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固定資産評価証明書について詳しく説明

固定資産評価証明書について詳しく説明
固定資産評価証明書とは、固定資産税の課税対象となる不動産に関する情報を証明する文書です。
具体的には、固定資産台帳に登録された事項が記載されます。
固定資産とは土地や建物、償却資産(例えば事業用の工作物や機械装置)などのことを指します。
固定資産評価証明書には、課税年度の評価額、課税標準額、固定資産の所有者、固定資産の所在地などの情報が含まれています。
証明書の交付申請は年度ごとに行われ、新旧年度の切り替えは毎年4月1日から行われます。
固定資産の評価額は3年ごとに算定されます。
東京23区の場合は都知事が評価額を定めますが、その他の地域では市町村長が評価額を定めます。
評価額に基づいて固定資産税が課税されます。
固定資産の評価は、新築や増改築された家屋だけでなく、土地の分筆や合筆、地目の交換などがあった場合にも行われます。
固定資産評価は、不動産の売却などで所有者が変わっても、評価は変更されません。
ただし、住宅の増改築によって床面積が増えた場合は例外です。
たとえ軽微なリフォームでも、床面積が増えると固定資産評価の対象となり、固定資産税の税額が上がってしまうことがあります。
増築やリフォームによって床面積が増加した場合には、翌年度に固定資産額が再評価され、通知書が届けられます。
同様に、土地の分筆や合筆も再評価の対象となります。
また、固定資産評価証明書には似たものとして「固定資産公課証明書」というものがあります。
固定資産公課証明書は、固定資産評価証明書の記載事項に加え、課税標準額や税相当額が記載されています。
不動産を売却する際など、売主と買主の間で固定資産税の分担計算をする際に利用されます。
参考ページ:不動産購入で必要な固定資産税は何から算出されるかを徹底解説!
以上が固定資産評価証明書の詳細な説明です。
証明書には、課税年度の評価額、課税標準額、固定資産の所有者、固定資産の所在地などの情報が記載されています。
固定資産評価証明書や固定資産公課証明書は不動産に関する重要な文書であり、税金の納付や売却などの手続きに必要となります。
ご理解の上、必要な場合は適切な手続きを行ってください。
土地の詳細情報
– 所有者の住所・氏名:土地の所有者の住所と氏名です。
– 土地の所在地:土地が位置している場所です。
– 登記上の地目:土地の登記上の用途や目的地です。
– 課税上の地目:税金の評価や課税の基準となる土地の用途や目的地です。
– 地積:土地の広さや面積の大きさです。
– 評価額:土地の評価額や現在の市場価値です。
– 固定資産税・都市計画税課税標準額及び年税相当額:土地にかかる固定資産税や都市計画税の課税基準額や年間の税金額です。
– 共有部分の按分(共有部分がある場合):複数の所有者間で共有される土地の使用権や利益の配分方法です。

固定資産評価証明書について詳しく説明
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