不動産取得税の税率と受けられる特例
不動産を購入する際には、不動産取得税が発生します。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
この税金の税率は、土地の取得や建物の取得によって異なります。
土地の場合は税率が3%であり、住宅を建てるための土地も同様に適用されます。
一方、住宅ではない建物を取得する場合は税率が4%になります。
ただし、この税率は平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間に限られており、不動産取得税の支払いをする場合は、必ず対象期間を確認してください。
また、不動産取得税は一切かからない特例もあります。
特定条件が満たされる場合、不動産取得税は免税となります。
具体的な金額は次のとおりです。
土地の場合は10万円、建物の新築・増築・改築の場合は23万円、売買などで建物を取得した場合は12万円が免税の対象となります。
ただし、建物に関しては1戸につき判断されます。
不動産取得税を少なくするための方法も存在します。
他の税金と同様に、不動産取得税にも軽減措置が設けられています。
具体的な条件は、貸家の場合は床面積が50㎡から240㎡、貸家以外の場合は床面積が50㎡から240㎡となります(ただし、一戸建て以外の新築住宅は40㎡から240㎡となります)。
これらの条件を満たす場合、不動産取得税の計算は以下のようになります。
具体的には、不動産の価額から1,200万円を差し引いた金額に税率を乗じたものが、支払うべき不動産取得税の金額となります。
ただし、床面積が300㎡以上の場合は減税の要件に当てはまらず、通常の計算式で不動産取得税を算出する必要があります。
不動産取得税の税率と受けられる特例