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海外不動産を相続税対策

海外不動産を相続税対策
海外不動産の所有は、相続税の節税対策になるかどうかを考えてみましょう。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
海外資産には相続税が課されるか? 被相続人が日本に住所を有する場合: 被相続人が日本に住所を有していて、海外に資産を所有している場合、被相続人が亡くなると相続が始まり、その際に海外の資産は相続財産として認められます。
被相続人がどこに住んでいても、常に日本で相続税が課されます。
被相続人が海外に住所を有する場合: ここではさらに場合分けが必要です。
① 相続人が日本国内に住所を有している場合、または海外に住んでいて5年以下の場合: この場合、常に日本で相続税が課されます。
海外の不動産も相続財産として課税対象になります。
② 相続人が海外に住所を有していて、かつ居住期間が5年以上の場合: 被相続人が海外に居住している期間が5年以下の場合と同様に、日本で相続税が課されます。
相続人の住所や居住年数に関わらず、海外の不動産は相続財産として評価されます。
以上、被相続人が日本国籍を有し、相続人の相続税負担を軽減するために海外不動産を所有することの有効性について考えました。
海外不動産を相続税対策の一環として検討する際には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することをおすすめします。

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