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海外不動産の相続税対策とは

海外不動産の相続税対策とは
海外への投資や海外での生活が増えている中で、資産運用として外国の資産や海外不動産の取得が注目されています。
今回は、海外不動産を相続税の節税対策として利用することができるのかについて考えてみましょう。
相続税と海外資産
被相続人がどこに住んでいるかと相続人の住所・居住年数が、海外資産に対して相続税が課されるかどうかに影響します。
まずは、被相続人が日本に住所を有する場合を考えます。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
被相続人が日本に住所を有する場合
被相続人が日本に住所を有していて、海外に資産を所有している場合、被相続人が亡くなると相続が始まり、その際には海外の資産も相続財産として認められます。
ですので、被相続人が日本で相続税が課されることになります。
被相続人が海外に住所を有する場合についても、詳しく考えてみましょう。
被相続人が海外に住所を有する場合
ここでも場合分けが必要です。
①相続人が日本国内に住所を有する場合、または海外に住んでいるが期間が5年以下の場合、海外不動産も含めて相続財産として扱われ、常に日本で相続税が課されます。
②相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合も、相続税は日本で課されます。
つまり、相続人の住所や居住年数に関わらず、海外の不動産は相続財産として評価されます。
以上のように、被相続人が日本国籍を有する場合においても、相続人の相続税の負担を軽減するためには海外不動産を所有することは有効です。
しかし、具体的な状況によっては、税務の専門家と相談して判断することが重要です。
海外不動産を相続税対策の一環として検討する場合は、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

海外不動産の相続税対策とは
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