特例緊急経営安定貸付とは、小規模企業共済の契約者に対して事業資金を貸し付ける制度となっています。貸付限度額は掛金の範囲内(上限2,000万円)で無利子、無担保、無保証人制度です。持続化給付金、家賃支援給付金に関して、現在は対象となっていない事業者でも、今後は売上が減少した場合は対象となるかもしれません。「自分たちは関係ない」と考えず、意識をしておいてください。
資本性劣後ローンとは、貸付期間が5年1か月、10年、20年の「期限一括返済」の融資制度です。つまり、借りた資金をすぐに返済する必要がありません。この制度を利用できれば、資金繰りの安定を図ることができます。
商工組合中央金庫が実施している融資制度。対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近1か月の売上高または過去6か月の平均売上高が前年または前々年の同時期と比べて、5%以上減少している事業者等。特別利子補給制度と併用することで実質的な無利子化を実現している。
セーフティネット保証は、経営が悪化している中小企業者を対象にした保証制度で、一般保証とは別枠で最大2.8億円の保証を利用できる。「4号」は、最近1か月の売上高が前年同月と比べ20%以上減少している全国47都道府県の事業者等が対象。一般枠とは別枠で借入債務の100%を保証する。
新型コロナウイルス感染症関連の融資について代表的なものを紹介しましたが、他にも多くの制度が新設されたり、既存の制度でも申請要件や融資限度額が拡充されたりしています。また、今後も経済対策として政府、自治体等から支援策が出てくると思いますので、最新情報は常にチェックしましょう。
新型コロナウイルス感染症特別貸付は、信用力や担保によらず一律金利