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契約不適合責任

瑕疵担保責任とは
不動産取引時に売り主が負う責任であり、瑕疵とは見た目の問題だけでなく、売買契約と実際の物件の差異も含まれます。
売り主は予期せぬ負担が生じないように責任を負い、買い主は瑕疵のある物件で損害賠償を請求することができます。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
不動産取引においては、瑕疵担保責任という言葉が古くから使われてきましたが、2020年の民法の改正により「契約不適合責任」という言葉が導入されました。
内容には大きな違いはありませんが、損害賠償請求の方法などに一部の異なる点が存在します。
よって、この点にも理解を深めておくことが重要です。
隠れた瑕疵の種類
売り主の瑕疵担保責任は、見た目からは分からない「隠れた瑕疵」にも及びます。
つまり、建物の外見上の問題だけでなく、内部の問題や構造上の欠陥なども売り主が責任を負います。
これは公正な取引を提供するための措置であり、売り主は情報の隠蔽や虚偽提供を避け、コンプライアンスを遵守しなければなりません。
隠れた瑕疵についての具体的な分類と例
隠れた瑕疵とは、見た目では分からない建物や土地の問題を指します。
以下には物理的瑕疵、法律的瑕疵、環境的瑕疵といういくつかのタイプを具体例を挙げて説明していきます。
物理的瑕疵
物理的瑕疵とは、見た目上は問題がないように見えるが、実際には内部に問題が存在する状態を指します。
例えば、壁に隠れた結露や配管の老朽化、建物の基礎に亀裂があるなどが該当します。
売り主はこれらの問題に責任を負うことになります。
住まいの問題には、物理的な瑕疵があります
住居を新たに構えた時に、様々な問題が発生することがあります。
例えば、雨が降った際に部屋に水漏れが生じたり、白アリの被害を受けたりすることが考えられます。
これらの問題は、物理的な瑕疵に該当するものです。
さらに、住宅の周辺に地下に危険な物質や違法に廃棄された物が埋まっていたり、建物自体が耐震基準を満たしていなかったりする場合も、物理的な瑕疵として考えられます。
言い換え:
住まいの問題には、物理的な瑕疵があります
新たに住まいを手に入れた時に、様々な問題が起こることがあります。
例えば、「住まいて直後に雨が降り、室内に水漏れが発生したり、白アリの被害を受けたりした場合」これらの問題は、物理的な瑕疵が存在することを意味します。
また、住宅のまわりには地下に危険な物質や違法に廃棄された物が埋まっている場合や、建物自体が耐震基準を満たしていない場合も、物理的な瑕疵の一例とされます。

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