固定資産税の減税になる条件
住宅用地の特例を利用する場合 住宅の敷地として利用されている土地では、固定資産税の減税が適用される特例があります。
この特例では、土地の面積に応じて固定資産税の減額幅が決まります。
ただし、住宅用地の特例の対象となるのは、専用住宅であることが条件です。
もし土地上に店舗併用住宅がある場合は、店舗併用住宅の規模に応じて固定資産税の減額幅が異なります。
参考ページ:不動産購入 固定資産税が免除・減税になる条件と方法!節税方法は?
固定資産税が免税される場合
固定資産税課税標準額が20万円の土地を所有している場合は、免税とされます。
ただし、同一の自治体で2か所以上の土地を所有している場合は、固定資産税課税標準額が20万円×2の40万円となり、固定資産税が課税されます。
この場合の固定資産税課税額とは、固定資産税を計算するための基準となる金額であり、固定資産税評価額を補正して算出されます。
固定資産が公共の用途に供されている場合
固定資産税は、自治体や学校法人が所有している公共の施設や土地で使用目的どおり利用されている場合、免税されます。
また、個人が所有している不動産でも私道など公共の物として利用されている場合も、固定資産税は免税されることがあります。
固定資産が災害により被災した場合
災害によって固定資産が流出、埋没、崩壊などの被害を受けていて使用できない場合、固定資産税は免税となります。
具体的には、被災した土地の面積に対して固定資産の被害面積が10分の8以上である場合や、建物が全壊した場合に免税が適用されます。
ただし、被災面積が10分の8未満である場合や、建物が全壊になっていない場合は、免税ではなく減税となります。
固定資産税の減税になる条件