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不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明します。
①印紙税
印紙税は、不動産の売買契約時の書類にかかる税金です。
収入印紙を貼り付けて割印をすることで納付することができます。
なお、印紙税は契約書類に書かれている金額に応じて税額が変わります。
ただし、2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合はなるべく早く売却することがおすすめです。
細かな金額はありますが、軽減税率が適用される期間中であれば、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5000万円から1億円までの場合は3万円の印紙税がかかります。
売却で得られる金額と比較して考えると、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
②仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけて売却することも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料の金額は、売却価格に応じて異なります。
売却価格が高くなればなるほど仲介手数料も高くなります。
なお、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合には、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
この点は覚えておいてください。
以上、不動産売却にかかる税金の種類と具体的な説明でした。
売却を検討している方は、これらの税金を考慮に入れて計画を立てる必要があります。
また、税金を節税する方法についてもご紹介していきますので、参考にしてください。
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物件が売れるまでにかかる期間は人によって異なるため、通常の手数料を支払うことになってしまう場合もあります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
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