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不動産売却にかかる税金の種類とその説明

不動産売却にかかる税金の種類とその説明
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく解説します。
1. 印紙税 印紙税とは、不動産などの売買契約時の書類にかかる税金です。
書類に収入印紙を貼り付け割印をすることで納税します。
印紙税の金額は契約書類に記載されている売却金額に応じて変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、できるだけ早く売却することがおすすめです。
金額は詳細に細分化されていますが、軽減税率が適用される期間内であれば、売却金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円です。
売却金額との比較では、大きな金額ではないかもしれませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社への仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料の金額は、不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高いほど仲介手数料も高くなります。
仲介手数料には法律で上限が定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
3. 固定資産税 不動産を所有している間は、年に一度、固定資産税を納める必要があります。
しかし、不動産を売却する場合、当然ながらその年の固定資産税は売却後の所有者が納めることになります。
売却時には、売却前までの期間を基準に売却後の所有者との間で、固定資産税の負担を分配するための手続きが必要となります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
以上が不動産を売却する際にかかる主な税金の種類です。
売却を検討する際には、これらの税金を把握し、計画的に手続きを進めることが重要です。
また、節税する方法なども存在しますので、専門家に相談することもおすすめです。
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