諦めなければ

自分の限界は自分で決めることが出来る

不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点

不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点
地方税である不動産取得税は、都道府県が課税を行います。
この税金は、不動産を取得した人に課税されます。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
不動産の取得の原因は、売買だけでなく、贈与・交換・財産分与・遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなども含まれます(ただし相続は非課税です)。
納税は普通徴収方式で行われます。
具体的には、都道府県から送付された納税通知・納付書に基づき、金融機関やコンビニで納付します。
課税される金額は、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づきます。
通常、取引価格の7割前後が課税標準とされています。
しかし、生活の基盤となる住宅については、税制上の配慮が行われ、軽減措置が講じられています。
まず、軽減措置の一つとして、税率の軽減があります。
通常、不動産取得税の標準税率は4%ですが、住宅と住宅用地に対する税率は、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
また、商業用地と住宅用地の取得に関しては、課税標準を本来の1/2に圧縮する措置も認められています。
さらに、住宅に関しては、課税標準からの控除が可能です。
具体的には、住宅の新築年月に応じて、最大1200万円までの控除ができます(長期優良住宅新築の場合は1300万円まで)。
しかし、この控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
1. 床面積が50㎡以上240㎡以下であること 2. 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可) 3. 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可) 以上が、不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点です。

不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点
Scroll to top