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不動産の瑕疵(契約不適合)には3種類ある

不動産の瑕疵(契約不適合)には3種類ある
不動産の瑕疵とは、物理的な問題や法律的な問題、環境的な問題の3つの種類があります。
以下、各瑕疵について詳しく説明します。
物理的瑕疵(契約不適合)
物理的瑕疵とは、土地や建物に見られる欠陥や損傷のことを指します。
具体的には、建物における雨漏り、シロアリ被害、木材の腐食、水道管や排水管の損傷、壁のひび割れ、建物の傾きなどが該当します。
土地においても、産業廃棄物の埋まっている場合や土壌汚染、地盤の問題などが物理的瑕疵となります。
物理的瑕疵は、目視で容易に見つけることができる場合もあります。
参考ページ:心理的瑕疵物件|どんな種類のものが心理的瑕疵になるの?解説!
このような場合、リフォームや建て替えなどの対処方法が存在します。
そのため、他の種類の瑕疵と比べて比較的対処しやすいと言えます。
ただし、物理的瑕疵がある場合、買主は売主に対してその瑕疵の存在を説明してもらう権利があります。
売主は、このような瑕疵があることを正確に伝えなければなりません。
もし売主が物理的瑕疵が存在するにもかかわらず、その説明を忽略した場合、買主は契約の適合性に問題があると主張することができ、売買契約の解除や損害賠償の請求が可能となります。
したがって、不動産の取引においては、物理的瑕疵の有無について慎重に確認し、適切な情報提供が行われることが重要です。

不動産の瑕疵(契約不適合)には3種類ある
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