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固定資産税の免税条件

固定資産税の減税になる条件
住宅用地の特例を利用する場合 住宅の敷地として利用されている土地では、固定資産税の減税が適用される特例があります。
この特例では、以下の条件を満たす場合に固定資産税の額が軽減されます。
1. 住宅用地としての利用:減税を受けるためには、土地が住宅の敷地として実際に使用されている必要があります。
このため、建物の建設が行われているか、建築予定であることが求められます。
2. 住宅用途の建物:減税対象となるのは、住宅として利用できる目的で建設された建物です。
例えば、一戸建て住宅やマンションの個別の住居などが該当します。
3. 所有者が住んでいるか貸しているか:減税を受けるためには、住宅用地の所有者が自身または家族が住んでいるか、または賃貸している必要があります。
所有者が居住していない場合、市場価格に基づく固定資産税が課されることになります。
このように、固定資産税の減税を受けるためには、住宅用地の特例を利用する必要があります。
具体的な条件や手続き方法については、住所地の自治体の税務署やホームページで確認することができます。
特例の適用を検討する場合は、専門家のアドバイスを受けることもおすすめです。
参考ページ:不動産購入 固定資産税が免除・減税になる条件と方法!節税方法は?
土地の面積に応じた減額幅
この特例は、土地の面積に応じて固定資産税の減額幅が決まります。
つまり、土地の広さによって固定資産税の支払い額が軽減されます。
ただし、この特例は住宅用地の特例であり、その適用条件としては、土地に建てられた建物が専用住宅であることが求められます。
専用住宅とは、自己の居住目的で建てられた住宅のことを指します。
もし土地上に店舗併用住宅が存在する場合、この特例は適用されません。
なぜなら、店舗併用住宅は専用住宅ではなく、部分的に店舗として使用されているためです。
そのため、店舗併用住宅に対しては、固定資産税の減額幅も異なってきます。
具体的な減額幅の決め方については、別途規定されています。
特例1:固定資産税の免税
固定資産税課税標準額が20万円の土地を所有している場合は、固定資産税が免税とされます。
この場合、土地の所有者は固定資産税を支払う必要がありません。
ただし、同一の自治体で2か所以上の土地を所有している場合は、免税の対象外です。
その場合、固定資産税課税標準額が20万円×2の40万円となり、固定資産税が課税されます。
固定資産税課税額とは、固定資産税を計算するための基準となる金額であり、土地の評価額に基づいて算出されます。

固定資産税の免税条件
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