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不動産売却 使っていない不動産が特定空き家に指定されると固定資産税が6倍!

空き家にも固定資産税がかかる
空き家の所有者は、固定資産税を支払わなければなりません。
固定資産税は、所有者が1月1日時点で建物や土地、償却資産を所有している場合に課税される税金です。
空き家もその対象に含まれます。
更に、都市計画区域内の空き家には、都市計画税も課税されます。
都市計画税も空き家の居住状況に関わらず支払わなければなりません。
ただし、建物がある土地においては、減税の適用を受けることができます。
居住状況に関わらず空き家でも、土地の面積が200㎡以下であれば、固定資産税は1/6に減額されます。
また、土地の面積が200㎡を超える場合でも、200㎡以下の範囲については1/6、超過分については1/3の減額が適用されます。
固定資産税の標準税率は1.4%ですが、自治体によっては異なる税率が設定されている場合があります。
また、固定資産税の支払い時期も自治体によって異なります。
参考ページ:不動産売却 使っていない不動産が特定空き家に指定されると固定資産税が6倍!
特定空き家に指定されると固定資産税が6倍になる
放置されて危険な状態になった空き家は、地方自治体によって特定空き家として指定されることがあります。
そして、特定空き家に指定された後、一定期間が経過すると固定資産税が通常の6倍に引き上げられることがあります。
以下に特定空き家に指定されてから固定資産税が6倍になるまでの流れを詳しく説明します。
まず、危険な状態にある空き家が特定空き家として指定されます。
これは地方自治体が行うもので、所有者に通知が送られます。
その後、所有者には一定の期間が与えられます。
この期間中に所有者が適切な対応をせず、空き家の状態が改善されない場合、固定資産税が6倍に引き上げられます。
引き上げられる税金額は、通常の税金額に6を乗じたものです。
このような措置は、空き家問題の解消や地域の美観維持のために行われています。
特定空き家の指定や固定資産税の引き上げに関する詳細は、各自治体の条例や規定によって異なることがあります。
特定空き家の指定条件と自治体からの対応
特定空き家に指定するためには、以下の条件があります。
1. 空き家が倒壊の危険性があるなど、著しく保安上の危険がある状態であること。
例えば、建物の構造が崩れかけているなど、危険が及ぶ可能性が高い状態であることが要件となります。
2. 動物が住みついており、著しく衛生上の問題を引き起こしている状態であること。
例えば、犬や猫などの野良動物が大勢生息していて、周囲に異臭や排泄物が散乱しているなど、衛生状態が深刻に悪化している状態が該当します。
3. 適切な管理がされず、著しく落書きや樹木の不適切な成長などがあり、景観が損なわれている状態であること。
例えば、建物に大量の落書きがされていたり、庭先の樹木が放置されているなど、周囲の景観が著しく損なわれている状態が対象です。
4. 周辺の生活環境の維持に不適切な状態であること。
例えば、空き家が立ち並ぶ一帯の治安が悪化しており、周辺住民の生活に影響を及ぼしているなど、周辺の生活環境が著しく悪化している状態が要件です。
また、自治体からは以下のような対応が行われます。
1. 助言・指導:対象の空き家の所有者に対して、適切な管理方法などが通知されます。
この際、管理方法の具体的な内容や改善の期限などが説明されます。
2. 特定空き家の指定解除:所有者が自治体からの助言や指導に従って適切に管理され、空き家の状態が改善されると、特定空き家の指定は解除されます。
指定解除後は、特定空き家として扱われることはありません。
しかしながら、助言や指導にもかかわらず、所有者が空き家の状態改善に取り組まない場合、自治体からは以下のような勧告が行われます。
1. 勧告:所有者に対し、改善が必要な点や問題点を改めて指摘し、状況の改善を求めます。
この際、改善すべき項目や改善の期限などが明示され、所有者には改善に積極的に取り組むよう要求されます。
勧告を受けても所有者が改善に取り組まない場合、自治体はさらなる措置を検討し、必要に応じて法的手続きや補修などの措置を取ることもあります。

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