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不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
印紙税、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 まず、不動産を売却する際にかかる税金の種類についてご説明します。
1つ目の税金は「印紙税」です。
印紙税は、不動産の売買契約書などの書類にかかる税金です。
契約書類にあらかじめ定められた金額に応じて、収入印紙を貼り付けて収めることになります。
ただし、2024年3月31日までの間は軽減税率が適用されるため、なるべく早く売却することがおすすめです。
具体的な金額に関しては、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
不動産の売却額と比較するとそれほど大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2つ目の税金は、「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産を売却する際、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いですよね。
そのため、不動産会社への仲介手数料を支払う必要があります。
この仲介手数料は、不動産の売却価格に応じて異なります。
売却価格が高いほど仲介手数料も高くなります。
なお、法律で定められている上限は、売却価格が400万円を超えた場合に、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
以上が、不動産売却時にかかる税金の種類についての説明です。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
名古屋市の不動産仲介手数料
名古屋市では、不動産仲介会社の「ゼータエステート」が特別キャンペーンとして、「売れるまで仲介手数料半額」を提供しています。
このキャンペーンは、売主が不動産を売却するまでの間、通常の仲介手数料の半額で取引を行うことができるものです。
売り手が負担する不動産売却における費用
不動産を売却する際には、売り手が負担する費用があります。
その中でも、一般的には買い手が支払うことが多いのが所有権移転登記の費用です。
しかし、売り手が住宅ローンを残している不動産を売却する場合には、売り手が支払わなければならない抵当権抹消登記の費用も発生します。
抵当権抹消登記の費用は、一つの不動産につき1,000円かかり、土地と建物の両方に適用されます。
したがって、家を売却する場合は必ず2,000円がかかることになります。
もし土地が2筆登記されている場合、さらに1,000円の費用が追加でかかることになります。

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